結核の精密検査の対象者
原典(表4・年次統計)の見出し「結核の精密検査の対象者」の列だけを取り出しています。見出しの字は原典のままです。
この数字は学校の健康診断で「疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者」の割合の推定値です。医療機関での診断率ではありません。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
用語の解説(文部科学省のページの原文)
9.結核に関する検診
(a) 委員会での検討を必要とする者(平成24年度調査まで)
結核に関する検診の中で、教育委員会が設置する結核対策委員会等で精密検査の要否等の検討を要した者である。
(b) 結核の精密検査の対象者
結核に関する検診の中で、委員会での検討を必要とする者のうち、その検討の結果、精密検査(エックス線直接撮影や喀(かく)痰検査等)の対象となった者である。また、平成24年度以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。
出典:学校保健統計調査-用語の解説(文部科学省)(別のタブで開きます)(2026年10月23日に利用)。用語の解説の全文
全国・年齢別の被患率等(年度ごと)
原典の表4 の列の見出しは年度によってちがうため、年度をまたぐ1つの表にはしていません。
| 区分 | 結核の精密検査の対象者(%) |
|---|---|
| 計/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/小学校/計 | 0.16 |
| 計/小学校/6歳 | 0.36 |
| 計/小学校/7歳 | 0.17 |
| 計/小学校/8歳 | 0.10 |
| 計/小学校/9歳 | 0.13 |
| 計/小学校/10歳 | 0.13 |
| 計/小学校/11歳 | 0.12 |
| 計/中学校/計 | 0.12 |
| 計/中学校/12歳 | 0.17 |
| 計/中学校/13歳 | 0.12 |
| 計/中学校/14歳 | 0.09 |
| 計/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/小学校/計 | 0.16 |
| うち公立/小学校/6歳 | 0.35 |
| うち公立/小学校/7歳 | 0.17 |
| うち公立/小学校/8歳 | 0.11 |
| うち公立/小学校/9歳 | 0.13 |
| うち公立/小学校/10歳 | 0.13 |
| うち公立/小学校/11歳 | 0.12 |
| うち公立/中学校/計 | 0.12 |
| うち公立/中学校/12歳 | 0.15 |
| うち公立/中学校/13歳 | 0.12 |
| うち公立/中学校/14歳 | 0.09 |
| うち公立/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 区分 | 結核の精密検査の対象者(%) |
|---|---|
| 計/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/小学校/計 | 0.15 |
| 計/小学校/6歳 | 0.36 |
| 計/小学校/7歳 | 0.13 |
| 計/小学校/8歳 | 0.14 |
| 計/小学校/9歳 | 0.11 |
| 計/小学校/10歳 | 0.08 |
| 計/小学校/11歳 | 0.09 |
| 計/中学校/計 | 0.08 |
| 計/中学校/12歳 | 0.10 |
| 計/中学校/13歳 | 0.07 |
| 計/中学校/14歳 | 0.06 |
| 計/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/小学校/計 | 0.15 |
| うち公立/小学校/6歳 | 0.36 |
| うち公立/小学校/7歳 | 0.13 |
| うち公立/小学校/8歳 | 0.14 |
| うち公立/小学校/9歳 | 0.12 |
| うち公立/小学校/10歳 | 0.08 |
| うち公立/小学校/11歳 | 0.09 |
| うち公立/中学校/計 | 0.08 |
| うち公立/中学校/12歳 | 0.10 |
| うち公立/中学校/13歳 | 0.07 |
| うち公立/中学校/14歳 | 0.07 |
| うち公立/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 区分 | 結核の精密検査の対象者(%) |
|---|---|
| 計/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/小学校/計 | 0.12 |
| 計/小学校/6歳 | 0.32 |
| 計/小学校/7歳 | 0.09 |
| 計/小学校/8歳 | 0.09 |
| 計/小学校/9歳 | 0.09 |
| 計/小学校/10歳 | 0.07 |
| 計/小学校/11歳 | 0.06 |
| 計/中学校/計 | 0.09 |
| 計/中学校/12歳 | 0.12 |
| 計/中学校/13歳 | 0.07 |
| 計/中学校/14歳 | 0.08 |
| 計/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/小学校/計 | 0.12 |
| うち公立/小学校/6歳 | 0.33 |
| うち公立/小学校/7歳 | 0.10 |
| うち公立/小学校/8歳 | 0.10 |
| うち公立/小学校/9歳 | 0.09 |
| うち公立/小学校/10歳 | 0.07 |
| うち公立/小学校/11歳 | 0.06 |
| うち公立/中学校/計 | 0.09 |
| うち公立/中学校/12歳 | 0.13 |
| うち公立/中学校/13歳 | 0.08 |
| うち公立/中学校/14歳 | 0.07 |
| うち公立/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 区分 | 結核の精密検査の対象者(%) |
|---|---|
| 計/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/小学校/計 | 0.10 |
| 計/小学校/6歳 | 0.27 |
| 計/小学校/7歳 | 0.08 |
| 計/小学校/8歳 | 0.06 |
| 計/小学校/9歳 | 0.06 |
| 計/小学校/10歳 | 0.07 |
| 計/小学校/11歳 | 0.06 |
| 計/中学校/計 | 0.04 |
| 計/中学校/12歳 | 0.05 |
| 計/中学校/13歳 | 0.04 |
| 計/中学校/14歳 | 0.04 |
| 計/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/小学校/計 | 0.10 |
| うち公立/小学校/6歳 | 0.27 |
| うち公立/小学校/7歳 | 0.08 |
| うち公立/小学校/8歳 | 0.06 |
| うち公立/小学校/9歳 | 0.06 |
| うち公立/小学校/10歳 | 0.07 |
| うち公立/小学校/11歳 | 0.06 |
| うち公立/中学校/計 | 0.05 |
| うち公立/中学校/12歳 | 0.05 |
| うち公立/中学校/13歳 | 0.04 |
| うち公立/中学校/14歳 | 0.05 |
| うち公立/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 区分 | 結核の精密検査の対象者(%) |
|---|---|
| 計/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/小学校/計 | 0.10 |
| 計/小学校/6歳 | 0.34 |
| 計/小学校/7歳 | 0.07 |
| 計/小学校/8歳 | 0.05 |
| 計/小学校/9歳 | 0.07 |
| 計/小学校/10歳 | 0.06 |
| 計/小学校/11歳 | 0.05 |
| 計/中学校/計 | 0.07 |
| 計/中学校/12歳 | 0.09 |
| 計/中学校/13歳 | 0.05 |
| 計/中学校/14歳 | 0.07 |
| 計/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| 計/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/小学校/計 | 0.10 |
| うち公立/小学校/6歳 | 0.34 |
| うち公立/小学校/7歳 | 0.07 |
| うち公立/小学校/8歳 | 0.05 |
| うち公立/小学校/9歳 | 0.07 |
| うち公立/小学校/10歳 | 0.06 |
| うち公立/小学校/11歳 | 0.05 |
| うち公立/中学校/計 | 0.07 |
| うち公立/中学校/12歳 | 0.08 |
| うち公立/中学校/13歳 | 0.05 |
| うち公立/中学校/14歳 | 0.07 |
| うち公立/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち公立/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/幼稚園/5歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/計 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/15歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/16歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
| うち私立/高等学校/17歳 | …(原典の記号。計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合) |
原典の注記(原文)
- (注)1.この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位以下を四捨五入)を示したものである。以下の各表において同じ。
- 2.被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は幼稚園で0.40、小学校で0.27、中学校で0.31、高等学校で0.40、
- 裸眼視力では幼稚園で1.06、小学校で0.30、中学校で0.77、高等学校で0.56、ぜん息では幼稚園で0.09、小学校で0.08、中学校で0.07、高等学校で0.05、
- 心臓の疾病・異常では幼稚園で0.03、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.03である。
- 3.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。
- 4. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに
- 精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。以下の各表において同じ。